土地の登記

土地分筆登記

土地分筆登記

土地を分割することを土地分筆登記と呼びます。
土地分筆登記を申請するには土地境界確定測量が必要となります。

事例

  • 土地を分割したい
  • 相続による遺産分割に伴って土地を分割したい
  • 宅地部分と農地部分を分割したい
  • 共有不動産を分割し、それぞれ単独名義にしたい

用意いただく書類

  • 登記申請委任状(こちらで作成致します)
  • 隣接地所有者と土地の境界を確認したことを証する書面
  • 官公署との境界について確認したことを証する書面
  • その他適宜上記以外の書類をご用意いただくことがあります

費用

境界確定測量費+100,000円(税込)~

業務完了までの期間】

1カ月半~4カ月(土地境界確定測量を含みます)

土地地目変更登記

土地地目変更登記

土地の利用状況を変更したときに申請する登記です。
地目変更登記は現況の利用状況を重視します。
そのため、例えば登記簿上「山林」の土地を「宅地」にしたい場合に、客観的に観察して「宅地」に変更されたと認められない場合には登記ができません。

事例

  • 土地の利用を変更したい
  • 山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更した
  • 農地(田と畑)を造成して宅地になった

※農地から他の土地へ変更する場合
農業委員会の許可が必要になる場合があるため、行政書士と連携して業務を遂行します

用意いただく書類

  • 登記申請委任状(こちらで作成致します)
  • 農地からの変更の場合農地転用許可書など
  • その他適宜上記以外の書類をご用意いただくことがあります

費用

45,000円~(税込)

業務完了までの期間

約1週間から3週間

土地地積更正登記

土地を測量し、登記簿記載の面積と大幅な誤差があった場合に、正しい測量図を提出し、登記簿面積を更生することを土地地積更正登記と呼びます。
土地地積更正登記を申請する場合には、土地境界確定測量が必要になります。

事例

  • 土地の面積を正しい数値にしたい
  • 登記簿面積と実測面積が異なる場合に必要となる登記です。土地区画整理などがされていない地域では登記簿面積と実測面積が異なる場合がしばしばあります。
  • 土地分筆登記を申請する際に併せて土地地積更正登記を申請する場合もあります

用意いただく書類

  • 登記申請委任状(こちらで作成致します)
  • 隣接地所有者と土地の境界を確認したことを証する書面
  • 官公署との境界について確認したことを証する書面
  • その他適宜上記以外の書類をご用意いただくことがあります

費用

土地境界確定測量費用+60,000(税込)~

業務完了までの期間】

1カ月半~4カ月(土地境界確定測量を含みます)

土地合筆登記

土地合筆登記

2つ以上の土地を1つに合併することを土地合筆登記と呼びます。
土地合筆登記を申請する際に、法廷制限により合併できない場合があるため土地家屋調査士に相談、確認することをお勧めします。

合併制限
・相互に接続しない土地の合筆の登記はすることが出来ない。
・土地の名義が異なる土地の合筆(土地の持分が異なる場合も出来ません。)
・抵当権など所有権の登記以外の権利に関する登記がされている土地の合筆登記は原則認められません。

事例

  • 2つ以上の土地を所有していて、土地の管理上分かりづらくなっている。

用意いただく書類

  • 登記申請委任状(こちらで作成致します)
  • 登記名義人の印鑑証明書
  • 土地の権利証または、登記識別情報
  • その他適宜上記以外の書類をご用意いただくことがあります

費用

50,000円~(税込)

業務完了までの期間】

約1週間から3週間


業務の流れ
Work Flow

一般的な業務の手順(土地分筆登記・土地地積更正登記の場合)

ご相談 

ご依頼の趣旨、内容を把握し打合せを致します

お見積金額のご提示  

お見積金額を提示させていただきます

受託 

測量図や過去に隣接地所有者との境界確認資料があればお預かりします

資料調査 

官公署・法務局にて資料調査を行います

測量業務・土地境界確定測量  

事前調査資料を基に現地調査後、測量業務を行います。土地境界確定測量業務として隣接地所有者様より境界確認書を取り交わします

登記申請書・地積測量図作成  

土地分筆登記・土地地積更正登記の申請書、地積測量図や調査報告書を作成します

法務局へ申請  

登記申請書類作成後、管轄の法務局へ登記申請を行います

登記完了証を受領   

登記完了後法務局より登記完了証の受領を行います。

登記成果納品   

調査測量報告書、登記完了証、地積測量図、公図などを納品致します


ご相談・お問合せ窓口

不動産に関するお困りごとの個別相談窓口を開設いたしました。 
相談方法は、来所もしくはZoomでのオンライン相談となります。まずは下記よりお気軽にご相談ください。